使用許諾契約書の確認
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ソフトウェア使用許諾契約
本文は、株式会社プライムリンク及びブレイン社会保険労務士法人(以下、「甲」といいます)が提供する「令和版社員成長評価システム 効果まんてん君」(以下、「本ソフトウェア」といいます。)をお客様(以下、「乙」といいます)に使用していただく前提となる条件を記載したものです。本ソフトウェアの使用申込みを行う前に、まず本文をよくお読み下さい。本文に同意していただけない場合には、本ソフトウェアの申込みは行わないでください。本ソフトウェアを使用した場合には、本文に同意したものとみなされますので、ご了承ください。
第1条(総則)
- 本ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。本ソフトウェアは、本契約の条件に従い甲から乙に対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権等の知的財産権は甲に帰属し乙に移転いたしません。
- 本ソフトウェアとともに提供されるドキュメント,取扱説明書等の関連資料の著作権等の知的財産権は甲に帰属し、これら関連資料は日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。
第2条(使用許諾)
- 甲は、乙に対し、本契約期間中、本ソフトウェアを、乙の事業に使用するために、乙が管理するコンピューター端末よりログインし、使用することを許諾します(以下「本許諾」と記載します)。
- 本許諾にかかる本ソフトウェアの使用権は、非独占的であり、かつ、再許諾不可、譲渡不能のものとします。
第3条(権利の制限)
- 乙は、本契約に定める目的以外の目的で本ソフトウェアを使用してはならないものとします。
- 乙は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。
- 乙は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
- 乙は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアの一部又はその構成部分を本ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
- 乙は、本ソフトウェアを用いて、甲又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
- 乙は、本ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業や、本ソフトウェアの二次的著作物の創作を行ってはならないものとします。
- 乙は、本ソフトウェアのいかなる技術的保護手段も取り除いたり回避してはならないものとします。
- 本ソフトウェアの使用に伴い、本ソフトウェアが自動的に本ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは本ソフトウェアとみなされるものとします。
- 甲が本ソフトウェアの誤りを修正した場合には、甲は乙に対して、修正されたソフトウェア、修正のためのソフトウェア、または修正に関する関連資料等の情報を提供することがあります。これらのソフトウェア及び修正に関する情報の提供の必要性、提供時期並びに方法に関しては甲の裁量により決定します。なお,その場合に乙に提供された修正されたソフトウェアは本ソフトウェアとみなされるものとします。
第4条(サービス内容の変更等)
- 甲は何らの予告なしに本ソフトウェアの内容を変更、提供を一時的に中止することができるものとし、これによって乙に生じた損害について一切の責任を負いません。
第5条(広告、測定、分析)
- 甲は、乙の承諾なく、サービスレベル向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うことがあり、その結果(データベース)に係る権利については、甲に帰属するものとします。
- 甲は乙を特定できる情報を提供せず、または個人を特定できないように情報を集約した上で、広告、測定、分析のパートナーに提供する場合があります。
- 乙は、甲に対して、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の事項に同意します。
- 評価項目や成長着眼点を共有のデータベースに掲載すること。
- 会社名や所在地など乙が特定される情報を除外したうえ、乙に関する業種・人数・都道府県ごとの賃金を含む各種データを甲が作成するデータベースに取り込み・掲載すること。
第6条(責任の制限)
- 本ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のハードウェアまたはソフトウェアに起因する動作不具合、通信環境等による影響等を除きます)、欠陥の程度に応じ、甲の判断に基づき、修正プログラムの提供、解決方法の案内を行います。
- 甲は、本ソフトウェアの品質・機能が、乙の特定の使用目的に適合することを保証するものではなく、選択導入の適否は甲の責任とします。
- 甲は、本ソフトウェアの瑕疵に関して一切の責任を負いません。法律上の請求の原因を問わず、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずる派生的財産的損害および精神的損害、並びに直接的または間接的な営業上の損害については、その予見の有無を問わず、甲は責任を負いません。
第7条(第三者に対する責任)
乙が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、乙自身が自らの費用で解決するものとし、甲に一切の迷惑をかけないものとします。
第8条(譲渡禁止)
乙は、本契約の委託者たる地位並びに本契約上乙が有する権利及び義務を第三者に譲渡してはならないものとします。
第9条(契約終了)
- 乙は、代理店を通して(代理店を通して契約していない場合は除く)、書面により甲に通知することにより、本契約を終了させることができます。
- 甲は、乙が本契約の条項に違反したときは、乙に対して通知したうえで、本契約を終了させることができます。その場合、甲は乙に対し、甲が被った損害を請求することができます。
第10条(ソフトウェアの破棄)
本契約が終了した場合、乙は本ソフトウェアのログイン情報及び甲が交付した関連資料を破棄するものとします。
第11条(分離性)
本契約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本契約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第12条(反社会的勢力ではないことの表明及び確約)
- 乙は、甲に対し、本契約時において、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 乙は甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければなりません。
- 乙が反社会的勢力に属すると甲が判断した場合、甲は乙に催告することなく本契約を解除することができます。本契約を解除した場合においても、甲はこれによる乙の損害を賠償する責任を一切負いません。
第13条(合意管轄)
甲と乙との間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。